最高裁判所第三小法廷 昭和59(あ)219 判決
主 文
本件上告を棄却する。
理 由
弁護人松本健男、同田中泰雄の上告趣意のうち、憲法三一条、二二条一項違反を
いう点は、印象採得、咬合採得、試適、装着等は、歯科医業に属するものであり、
歯科医師でなければ何人もこれを行うことができないとすることが憲法三一条、二
二条一項に違反するものでないこと、及び、歯科医師法一七条、二九条一項一号が、
所論のように明らかに患者に対し保健衛生上危害を生ずるおそれのある行為のみに
適用されるとの限定解釈を施さなくても、右憲法条項に違反するものでないことは、
いずれも当裁判所の判例(昭和三三年(あ)第四一一号同三四年七月八日大法廷判
決・刑集一三巻七号一一三二頁)の趣旨に徴し明らかであるから、所論違憲の主張
は理由がなく、判例違反をいう点は、所論引用の判例は事案を異にし本件に適切で
なく、その余は、単なる法令違反の主張であつて、適法な上告理由にあたらない。
よつて、刑訴法四〇八条により、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決す
る。
昭和五九年六月一九日
最高裁判所第三小法廷
裁判長裁判官 伊 藤 正 己
裁判官 木 戸 口 久 治
裁判官 安 岡 滿 彦
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